会員規定
がんサバイバー・クラブ 個人会員規定
(根拠)
第1条 公益財団法人日本対がん協会(以下「当協会」という)定款第4条の事業として、がんサバイバー・クラブ(以下「当クラブ」という)を設け、当協会の「寄付金の取り扱いに関する規程」第10条に基づき、個人会員規定(以下「本規定」という)を設ける。
(個人会員)
第2条 当クラブの使命および活動趣旨に賛同し、会費として定期的に寄付金を納入する個人(クラブ、グループ等の代表者を含む)を個人会員(以下会員という)とする。
(会員の種類)
第3条 会員の種類は以下のとおりとする。
(1)個人月間サポート会員
(入会)
第4条 会員になろうとする者は、第6条に定める会費納入手続きをとることによって、随時当クラブに入会することができる。
(退会)
第5条
1 退会は会員の自由意思によものとし、退会希望者は退会の申し出(書面、電磁的方法等)をすることにより、随時当クラブを退会することができる。
2 銀行・郵便局等の口座振り替え、クレジットカードによる納入方法を選択している場合、退会申し出受け付けの時点で、すでに各金融機関へ引き落とし請求が完了している会費については、引き落としを中止することはできない。
(会費)
第6条
1.(会費の額)
会費は別途当クラブが定める額とする。
2.(納入方法)
当クラブが取り扱い可能なクレジットカード、銀行振込または郵便振替による納入方法を利用することができる。但し銀行振込及び郵便振替による納入は、個人年間サポート会員の年会費の支払いについてのみ利用することができる。
3.(会費納入手続き)
会員は、第4条に定める入会の申込みに際し、前項に定める会費種類および納入方法を選択し、以下の手続きを行うものとする。
(1) 銀行振込または郵便振替を利用する場合:当協会指定口座に住所・氏名等を添えて会費を振り込む。
(2) クレジットカードを利用する場合:当クラブウェブサイトより、クレジットカード番号等必要事項を当クラブに申し出る。
(3) なお(2)の納入方法を利用する場合、会費種類の変更(本条7項)、または退会の連絡(第5条)がない限り、以後同額の会費が自動的に引き落とされるものとする。
4.(会費前払いの原則)
当クラブの会費は、原則として充当する会員期間開始月の前月までに納入されるものとする。
5.(第三者名義の口座、クレジットカードの利用)
会費をクレジットカードにより納入する場合、会員氏名とは異なる名義のクレジットカードを利用することができる。その場合、会員からの申し出により、領収書の名義はクレジットカード名義人氏名(個人名義の場合に限る)で発行することができる。但し、申し出がない場合には、当該口座またはクレジットカード名義人は納入代行者と見なし、領収書の名義は会員登録名とする。
6.(会費の不返還)
一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中または月の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。但し、いずれの場合も当クラブの処理の誤りによって受領した場合を除く。
7.(会費種類の変更)
会費種類は、次の通り、会員期間更新時のタイミングで変更することができる。
(1) 銀行振込及び郵便振替の場合(個人年間サポート会員のみ適用):次年度の会費納入時に希望する金額の年会費を納入することにより変更することができる。
(2) クレジットカードの場合:会員期間終了前に当会が郵送する「会員期限更新の案内」に定める期日までに、変更を希望する会費種類を電磁的方法により申し出ることにより変更することができる。
8.(会費納入方法の変更)
個人年間サポート会員の会費納入方法は、随時変更することができる。但し、クレジットカードにより会費を納入している場合には、変更申し出受け付けの時点で、すでに各金融機関へ引き落とし請求が完了している会費については、引き落としを中止することはできない。各納入方法の変更の手続きは、第6条3項の入会の申し込みに準じる。個人月間サポート会員の会費納入方法は、クレジットカード引き落としのみとする。
(会員期間)
第7条
1.(会員期間の開始)
当クラブへの入会日は、第4条に定める入会申し込みを受け付けた月(振り込みの場合は会費を受領した日が属する月、クレジットカードでの納入は必要事項を当クラブが受領した日が属する月)の翌月1日とする。ただし、クレジットカードでの納入の場合は、26日以降に受け付けた申し込みは翌々月1日を入会日とする。
2.(会員期間の更新)
会員の会員期間は入会日から1年間とし、会員期間終了前に当クラブが郵送する「会員期限更新の案内」に定める期日までに、本規定第5条に基づく退会の申し出が当クラブに対してなされず、かつ第13条に基づき会員資格を喪失し、または除名されない限り、期間満了日の翌日からさらに 1年間延長されるものとし、その後も同様とする。但し、郵便振り込みにより会費を納入する場合には、会員期間最終月の末日までに、次年度の会費振り込みを完了しなければならない。なお、会員期間終了後、2カ月以内に会費の納入があった場合には、原則として、旧会員期間終了月翌月1日に遡って会員期間を継続するものとする。
(特典)
第8条 会員は当クラブの定めるところにより、次の特典を受けることができる。
(1) 当クラブ発行のメールマガジンなど定期刊行物の無料送付
(2) 会員証及び会員バッジ
(3) その他今後当クラブにおいて新たに設ける特典等
(会員の注意事項)
第9条 会員は、当クラブの活動を支援する者として次のことに注意しなければならない。
(1) 氏名、住所、電話番号などの変更が生じたときは、速やかに届け出ること
(2) 次年分の会費納入期限到来前に所定の会費を納入し、継続手続きを行うこと
(会員の禁止事項)
第10条
1.会員は、当クラブの活動に関連し、次の行為を行わないものとする。
(1)営利を目的とする行為
(2)当クラブに対して、虚偽の申告等を行う行為
(3)当クラブに対して、長時間の架電や同内容の問い合わせを過度に繰り返したり、当クラブが行う義務または理由のないことを要求したりするなどして、当クラブの業務に支障を来す行為
(4)会員たる地位の第三者への譲渡、貸与、またはこれに類する行為
(5)当クラブもしくは第三者に対する以下に掲げる行為、または以下に掲げる行為に該当するおそれがあると当会が判断する行為
(ア)著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(イ)財産権、プライバシー権または肖像権を侵害する行為
(ウ)詐欺、脅迫等の犯罪行為、またはこれを助長する行為
(エ)差別や誹謗中傷を行う行為、または名誉もしくは信用を毀損する行為
(オ)性的な表現を含むデータ等の送信・配布等の行為
(カ)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムの送信・配布等の行為
(キ)反社会的な表現を含むデータ等の送信・配布等の行為
(ク)チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める行為
(ケ)その他迷惑を及ぼしたり、不利益を与えたりする行為
(6)法令・公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(7)当クラブのサービスに支障を来す、またはそのおそれのある行為、その他当クラブが不適当と判断した行為
(8)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
2.当クラブは、前項のいずれかの行為に関連するデータ等については、会員に事前に通知することなく、削除することができる。
(事前承認事項)
第11条 会員は、当クラブの事前の書面による承認を受けずに次の活動を行ってはならない。但し(1)(2)の活動については、当クラブからの募金箱または商品等の提供により、書面による承諾に代えることができる。
(1) 当クラブ支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと
(2) 当クラブの名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺等の印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたりすること
(会員資格の喪失)
第12条 会員は次の事由によってその資格を失う。
(1) 第4条に定める所定の退会手続きを完了したとき
(2) 会員期間満了後約2カ月を経過しても会費の納入がないとき(年間サポート会員の場合)
(3) 3カ月間会費の納入がないとき(月間サポート会員の場合)
(4) 死亡したとき
(5) 転居、行方不明など長期間にわたって所在が確認できないとき
(6) 第13条により、除名されたとき
(7) 当会が解散したとき
(除名)
第13条 会員が次の各項のいずれかに該当するときは、当協会の理事長は除名することができ、結果を理事会に報告する。
(1)第10条に定める会員の禁止事項に違反したとき
(2)当クラブの名誉を傷つける行為、または当クラブの目的に反する行為をしたとき、または当クラブの信用を失う行為があったとき
(3)当クラブの会員としてふさわしくないと当クラブが判断したとき
(本規則の変更)
第14条 当クラブは、円滑な運営のために必要とされると判断される場合、当協会の理事長は本規則を変更する場合がある。
がんサバイバー・クラブ 法人会員規定
(根拠)
第1条 公益財団法人日本対がん協会(以下「当協会」という)定款第4条の事業として、がんサバイバー・クラブ(以下「当クラブ」という)を設け、当協会の「寄付金の取り扱いに関する規程」第10条に基づき、法人会員規定(以下「本規定」という)を設ける。
(法人会員)
第2条 当クラブの活動趣旨に賛同して入会した団体(法人のほか権利能力のない社団を含む)を法人年間サポート会員(以下「会員」という)とする。
(入会申込)
第3条 当クラブに入会しようとする団体(以下「申込者」という)は、所定の入会申込書に必要事項を記入し当クラブに提出する。
(入会審査)
第4条 入会申込書に基づき、申込者が当クラブを真に支援するものであるか否かを当クラブにおいて審査する。
(入会手続)
第5条 入会を認められた申込者は入会に伴う所定の書類を提出し、併せて当該年会費として1年分を納入する。
(退 会)
第6条 退会は会員の自由意思によるものとし、退会希望者は退会のための所定手続をとることによって、随時退会することができる。
(会 費)
第7条 会費は1年分を前払いするものとし、入会後第 4 条による年会費を納入した月を第1回とし、以後1年ごとの当該月に、以下1に定める金額の1口以上を支払う。
(1)1口 100,000 円
(2)一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
(会員証)
第8条
(1)所定の会費が納入された日をもって当クラブ入会と見なし、当会は会員に対し速やかに会員証を発行する。
(2)第12条にもとづき会員の資格を喪失した場合は、速やかにこれを当クラブに返還しなければならない。
(会員の特典)
第9条 会員は次の特典を受ける権利を有する。
(1)当クラブまたは当協会の発行する機関誌の無料配布(1口につき 3部まで)
(2)当クラブウェブサイトへの会員名称掲載(ただし、会員が希望する場合のみ)。
(3)会員が自らの会社案内書、事業報告書、社会貢献報告書で、当クラブの会員である旨を告知すること
(4)その他別途、当クラブが定めるサービス
(会員の注意義務)
第10条 会員は、当クラブの活動を支援する者として次の義務を負う。
(1)期限(前年度会費を納入すべき月より 1年経過後)到来前に、次年分の年会費を納入すること
(2)名称、所在地、電話番号、担当者名等変更が生じたときは、速やかに届け出ること
(3)当クラブのアンケート、募金、セミナー等には積極的に参加協力すること
(4)会員は、販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、当クラブの会員であることを告知する場合は、会員の事業内容や商品に関連して、当該関係先は当クラブの名称をいかなる形でも表示・使用することはできないことを周知させること。
(禁止事項)
第11条 会員は、会員であることは当クラブが会員の事業内容を保証するものではないことを理解し、会員であることを根拠に次のことをしてはならない。
(1) 新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、会員であることをうたうこと
(2)自社取扱商品または広告物に当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用すること
(3) 当クラブの承諾なしに、当クラブ支援のためと称してチャリティーイベントの開催、チャリティー商品の企画・開発・販売など、自社事業に沿った活動を行うこと
(4)会員のあらゆる関係先に対し、会員であることを告知する場合に、口頭であるか文書であるかを問わず、当クラブの法人会員資格が会員の事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること
(5)当クラブの名誉を傷つけ、信用を失墜させ、その他当クラブの活動の趣旨に反する行動をとること
(6)その他当クラブに不利益となる行為を行うこと
(会員資格の喪失)
第12条 会員は次の事由によってその資格を失い、当クラブを退会する。
(1)所定の退会手続きを完了したとき
(2)期限後3カ月を過ぎても会費の納入がないとき
(3)倒産、解散したとき
(4)第13条の規定により、除名されたとき
(5)当クラブが解散したとき
(除 名)
第13条 会員が次の各項の一に該当するときは、当協会の理事長は除名することができ、その旨を理事会に報告する。
(1) 第11条に定める禁止事項に違反したとき
(2) その他、当クラブの活動趣旨に反する行動をとったとき、当クラブの信用を失う行為があったとき
(本規定の変更)
第14条 本規定の変更は、当協会の理事長が行う。
2017年6月1日 理事会承認